労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第七条

(関係者に対する通知)

昭和三十一年政令第二百四十八号

法第十三条第一項の規定による関係者に対する通知は、審査請求の要旨を記載した文書でしなければならない。

第7条

(関係者に対する通知)

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十八号)

第7条 (関係者に対する通知)

法第13条第1項の規定による関係者に対する通知は、審査請求の要旨を記載した文書でしなければならない。

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