労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第九条
(原処分の執行の停止及びその取消の通知)
昭和三十一年政令第二百四十八号
法第十四条第四項の規定による原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。
(原処分の執行の停止及びその取消の通知)
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十八号)
第9条 (原処分の執行の停止及びその取消の通知)
法第14条第4項の規定による原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。