労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十五条

(手続の受継)

昭和三十一年政令第二百四十八号

法第十七条の規定により審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。 一 事件の表示 二 受継の理由 三 受継の年月日 四 承継人の氏名及び住所又は居所

2 第五条第二項の規定は、前項の規定による陳述があつた場合について準用する。

3 第一項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

4 審査官は、審査請求の手続が受け継がれたときは、法第十三条第一項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。

第15条

(手続の受継)

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十八号)

第15条 (手続の受継)

法第17条の規定により審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。 一 事件の表示 二 受継の理由 三 受継の年月日 四 承継人の氏名及び住所又は居所

2 第5条第2項の規定は、前項の規定による陳述があつた場合について準用する。

3 第1項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

4 審査官は、審査請求の手続が受け継がれたときは、法第13条第1項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。

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