労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十五条の二

(審査請求の取下げ)

昭和三十一年政令第二百四十八号

法第十七条の二(第三項を除く。)の規定により審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 取下げの年月日 三 審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所) 四 代理人によつて審査請求を取り下げるときは、代理人の氏名及び住所又は居所

2 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添付しなければならない。

3 前条第四項の規定は、審査請求が取り下げられた場合に準用する。

第15条の2

(審査請求の取下げ)

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第15条の2 (審査請求の取下げ)

法第17条の2(第3項を除く。)の規定により審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 取下げの年月日 三 審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所) 四 代理人によつて審査請求を取り下げるときは、代理人の氏名及び住所又は居所

2 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添付しなければならない。

3 前条第4項の規定は、審査請求が取り下げられた場合に準用する。

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