労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十五条の二
(審査請求の取下げ)
昭和三十一年政令第二百四十八号
法第十七条の二(第三項を除く。)の規定により審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 取下げの年月日 三 審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所) 四 代理人によつて審査請求を取り下げるときは、代理人の氏名及び住所又は居所
2 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添付しなければならない。
3 前条第四項の規定は、審査請求が取り下げられた場合に準用する。