労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十六条

(一部決定)

昭和三十一年政令第二百四十八号

審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。

第16条

(一部決定)

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十八号)

第16条 (一部決定)

審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。

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