クラウド六法労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第一章 労働保険審査官第十六条労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十六条(一部決定)昭和三十一年政令第二百四十八号審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。