労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十四条の七
(送付による交付)
昭和三十一年政令第二百四十八号
法第十六条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象文書の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、厚生労働省令で定める方法により納付しなければならない。
(送付による交付)
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十八号)
第14条の7 (送付による交付)
法第16条の3第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象文書の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、厚生労働省令で定める方法により納付しなければならない。