労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十四条の三

(交付の求め)

昭和三十一年政令第二百四十八号

法第十六条の三第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 交付に係る法第十六条の三第一項に規定する文書(以下「対象文書」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項 二 対象文書又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。) 三 対象文書又は対象電磁的記録について第十四条の七に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨

第14条の3

(交付の求め)

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十八号)

第14条の3 (交付の求め)

法第16条の3第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 交付に係る法第16条の3第1項に規定する文書(以下「対象文書」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項 二 対象文書又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。) 三 対象文書又は対象電磁的記録について第14条の7に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨

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