労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十条
(手続の併合又は分離)
昭和三十一年政令第二百四十八号
審査官は、法第十四条の二の規定により、審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人及び法第十三条第一項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。
(手続の併合又は分離)
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十八号)
第10条 (手続の併合又は分離)
審査官は、法第14条の2の規定により、審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人及び法第13条第1項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。