行政執行法人の労働関係に関する法律施行令
昭和三十一年政令第二百四十九号
第一条
(審査委員会)
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。以下「法」という。)第三条第二項(法第四条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき中央労働委員会(以下「委員会」という。)が設ける審査委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員会の会長がなる。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 委員長に故障があるときは、あらかじめ法第二十五条に規定する行政執行法人担当公益委員(次項及び第四条第二項において「行政執行法人担当公益委員」という。)の互選により定めた委員が委員長を代理する。
5 審査委員会は、三人以上の行政執行法人担当公益委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
6 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十一条第一項及び第二項並びに労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十六条第二項の規定は、審査委員会について準用する。
第二条
(法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議)
法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令第二十六条の規定を準用する。
2 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。
第三条
(職の新設等に関する通知)
法第四条第四項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並びに当該職の職務内容(当該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面でしなければならない。
第四条
(行政執行法人担当委員会議)
法第二十五条に規定する政令で定める委員会の事務は、法第三十一条の規定による委員会の事務とする。
2 委員会が法第二十五条に規定する事務を処理する場合において、行政執行法人担当公益委員のうちに労働組合法第十九条の九第四項の規定により会長を代理する委員がいないときは、委員会は、あらかじめ行政執行法人担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に法第二十五条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、同項の規定により会長を代理する委員は、同条に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。
3 法第二十五条に規定する委員会の事務の処理に係る委員会の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。
第五条
(調停開始等の通知)
委員会は、関係当事者の一方から法第二十七条第二号の申請又は法第三十二条において準用する労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第二十六条第二項の申請があつたときは他の関係当事者に、法第二十七条第三号若しくは第四号の決議をしたとき又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第六条
(調停委員会の委員長)
調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。
第七条
(調停委員候補者名簿の作成及び公表)
厚生労働大臣は、あらかじめ委員会の同意を得て、調停委員候補者を委嘱し、法第二十九条第四項の調停委員候補者名簿を作成しておかなければならない。
2 調停委員候補者名簿には、公益を代表する者、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者に区分して、調停委員候補者の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
3 厚生労働大臣は、調停委員候補者を解任するときは、委員会の同意を得てしなければならない。
4 厚生労働大臣は、調停委員候補者名簿を作成したときは、これを公表しなければならない。調停委員候補者に異動があつた場合も、同様とする。
第八条
(仲裁開始の通知)
委員会は、関係当事者の一方から法第三十三条第二号又は第三号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第四号の決議をしたとき又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第九条
(仲裁委員会の委員長)
仲裁委員会の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。
第十条
(仲裁委員会の裁定)
仲裁委員会は、仲裁を行うときは、その開始後三十日以内に裁定をするようにしなければならない。
2 仲裁委員会は、裁定をしたときは、その裁定を関係当事者に通知するとともに公表しなければならない。
第十一条
(主務大臣の請求)
法第二十七条第五号及び第三十三条第五号の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。
第十二条
(厚生労働大臣への報告)
委員会は、あつせん、調停若しくは仲裁を開始したとき、これらが終了したとき、法第三十二条において準用する労働関係調整法第二十六条第二項の申請があつたとき、又は同条第三項の規定により見解を示したときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第十三条
(あつせん員及び調停委員の報酬)
法第二十六条第四項又は第二十九条第五項の規定によりあつせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行つた日一日について、委員会の委員が特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第九条又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項の規定に基づいて受ける手当の額のいずれをも超えない範囲内において厚生労働大臣が定める額とする。
第十四条
(費用弁償)
法第二十六条第四項又は第二十九条第五項の規定によりあつせん員又は調停委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務並びに同項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の八級以上の職務のうち厚生労働大臣が指定する職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
2 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところによる。
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条
(処分等に関する経過措置)
国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。