地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令 第一条

(施行期日)

昭和三十一年政令第二百五十四号

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百五十四号)

第1条 (施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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