建設業法施行令 第一条

(支店に準ずる営業所)

昭和三十一年政令第二百七十三号

建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

第1条

(支店に準ずる営業所)

建設業法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百七十三号)

第1条 (支店に準ずる営業所)

建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

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