建設業法施行令 第七条の四
(法第二十四条の八第一項の金額)
昭和三十一年政令第二百七十三号
法第二十四条の八第一項の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、八千万円とする。
(法第二十四条の八第一項の金額)
建設業法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百七十三号)
第7条の4 (法第二十四条の八第一項の金額)
法第24条の8第1項の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、八千万円とする。