建設業法施行令 第三条

(使用人)

昭和三十一年政令第二百七十三号

法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

第3条

(使用人)

建設業法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百七十三号)

第3条 (使用人)

法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第12号及び第13号(これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

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