建設業法施行令 第三条の二

(法第八条第八号の法令の規定)

昭和三十一年政令第二百七十三号

法第八条第八号(法第十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を同法第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第九十八条第一項(第一号に係る部分に限る。) 二 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第二項から第四項まで又は第三十九条第二項から第四項までの規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第五十五条第一項(第四号に係る部分に限る。) 三 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長の命令に違反した者に係る同法第九十一条 四 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第百一条 五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条の規定に違反した者に係る同法第百十七条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第四十四条の規定により適用される場合を含む。第七条の三第三号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第六条の規定に違反した者に係る同法第百十八条第一項 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条の規定に違反した者に係る同法第六十四条 七 労働者派遣法第四条第一項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第五十九条

第3条の2

(法第八条第八号の法令の規定)

建設業法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百七十三号)

第3条の2 (法第八条第八号の法令の規定)

法第8条第8号(法第17条において準用する場合を含む。)の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第1項(第1号に係る部分に限る。) 二 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第191号)第20条第2項から第4項まで又は第39条第2項から第4項までの規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第55条第1項(第4号に係る部分に限る。) 三 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長の命令に違反した者に係る同法第91条 四 景観法(平成十六年法律第110号)第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第101条 五 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第33号。以下「建設労働法」という。)第44条の規定により適用される場合を含む。第7条の3第3号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項 六 職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第44条の規定に違反した者に係る同法第64条 七 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条

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