建設業法施行令 第二条
(法第三条第一項第二号の金額)
昭和三十一年政令第二百七十三号
法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする。
(法第三条第一項第二号の金額)
建設業法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百七十三号)
第2条 (法第三条第一項第二号の金額)
法第3条第1項第2号の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする。