建設業法施行令 第五条の九

(建設工事の見積期間)

昭和三十一年政令第二百七十三号

法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。 一 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上 二 工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上 三 工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上

2 国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。

第5条の9

(建設工事の見積期間)

建設業法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百七十三号)

第5条の9 (建設工事の見積期間)

法第20条第3項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。 一 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上 二 工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上 三 工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上

2 国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第74条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。

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