建設業法施行令 第五条の二

(法第十五条第二号ただし書の建設業)

昭和三十一年政令第二百七十三号

法第十五条第二号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。 一 土木工事業 二 建築工事業 三 電気工事業 四 管工事業 五 鋼構造物工事業 六 舗装工事業 七 造園工事業

第5条の2

(法第十五条第二号ただし書の建設業)

建設業法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百七十三号)

第5条の2 (法第十五条第二号ただし書の建設業)

法第15条第2号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。 一 土木工事業 二 建築工事業 三 電気工事業 四 管工事業 五 鋼構造物工事業 六 舗装工事業 七 造園工事業

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