建設業法施行令 第五条の二
(法第十五条第二号ただし書の建設業)
昭和三十一年政令第二百七十三号
法第十五条第二号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。 一 土木工事業 二 建築工事業 三 電気工事業 四 管工事業 五 鋼構造物工事業 六 舗装工事業 七 造園工事業
(法第十五条第二号ただし書の建設業)
建設業法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百七十三号)
第5条の2 (法第十五条第二号ただし書の建設業)
法第15条第2号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。 一 土木工事業 二 建築工事業 三 電気工事業 四 管工事業 五 鋼構造物工事業 六 舗装工事業 七 造園工事業