建設業法施行令 第五条の八
(著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限)
昭和三十一年政令第二百七十三号
法第十九条の六第二項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、当該請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。
(著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限)
建設業法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百七十三号)
第5条の8 (著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限)
法第19条の6第2項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、当該請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。