建設業法施行令 第六条

(法第二十条第五項の規定による承諾に関する手続等)

昭和三十一年政令第二百七十三号

法第二十条第五項の規定による承諾は、建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建設工事の注文者に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建設工事の注文者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。

2 建設業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る建設工事の注文者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建設工事の注文者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

第6条

(法第二十条第五項の規定による承諾に関する手続等)

建設業法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百七十三号)

第6条 (法第二十条第五項の規定による承諾に関する手続等)

法第20条第5項の規定による承諾は、建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建設工事の注文者に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建設工事の注文者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。

2 建設業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る建設工事の注文者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建設工事の注文者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建設業法施行令の全文・目次ページへ →
第6条(法第二十条第五項の規定による承諾に関する手続等) | 建設業法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ