建設業法施行令 第六条の三

(保証人を必要としない軽微な工事)

昭和三十一年政令第二百七十三号

法第二十一条第一項ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円に満たない工事とする。

第6条の3

(保証人を必要としない軽微な工事)

建設業法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百七十三号)

第6条の3 (保証人を必要としない軽微な工事)

法第21条第1項ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円に満たない工事とする。

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