建設業法施行令 第六条の二
(法第二十条第七項の金額)
昭和三十一年政令第二百七十三号
法第二十条第七項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、同項に規定する発注者が建設業者と締結した請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。
(法第二十条第七項の金額)
建設業法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百七十三号)
第6条の2 (法第二十条第七項の金額)
法第20条第7項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、同項に規定する発注者が建設業者と締結した請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。