建設業法施行令 第六条の四

(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)

昭和三十一年政令第二百七十三号

法第二十二条第三項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。

第6条の4

(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)

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第6条の4 (一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)

法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。

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