道路整備特別措置法施行令 第一条
(道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用)
昭和三十一年政令第三百十九号
道路整備特別措置法(以下「法」という。)第八条第二項及び第三項ただし書並びに第十七条第六項ただし書の道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものは、次に掲げる物件、施設又は工作物に係る道路の占用とする。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第二号に掲げる物件で国土交通省令で定めるもの 二 道路法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 三 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設、同条第八号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの並びに同条第九号、第十号、第十三号及び第十五号に掲げる施設