道路整備特別措置法施行令 第三条
(整備計画に定める事項)
昭和三十一年政令第三百十九号
法第十二条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 路線名及び新設し、又は改築する区間 二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。) 三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。) 四 連結位置及び連結予定施設 五 新設又は改築に要する費用の概算額 六 その他必要な基本的事項
(整備計画に定める事項)
道路整備特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百十九号)
第3条 (整備計画に定める事項)
法第12条第3項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 路線名及び新設し、又は改築する区間 二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。) 三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。) 四 連結位置及び連結予定施設 五 新設又は改築に要する費用の概算額 六 その他必要な基本的事項