道路整備特別措置法施行令 第五条
(料金により償う会社管理高速道路の管理に要する費用の範囲)
昭和三十一年政令第三百十九号
法第二十三条第一項第一号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 一 維持に要する費用及び当該維持に係る事務取扱費 二 修繕(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が法第二条第四項に規定する会社(以下単に「会社」という。)からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該修繕に係る事務取扱費 三 災害復旧(機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費 四 法第五条第一項の規定による措置又は同条第二項の規定による供用の拒絶に要する費用及び当該措置又は供用の拒絶に係る事務取扱費 五 法第八条第五項の規定による書類の経由に関する事務取扱費 六 法第八条第七項の規定による委託に基づき行う事務に係る事務取扱費 七 法第九条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費 八 法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の規定に基づき会社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費 九 料金、割増金及び負担金(法第三十五条又は第四十条第一項の規定により読み替えて適用する道路法の規定により会社が負担を求めるものに限る。)の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費 十 前各号に掲げる費用の財源に充てるための社債又は借入金の利息の支払に要する費用