道路整備特別措置法施行令 第八条

(全国路線網に属する会社管理高速道路等に係る料金の額の基準)

昭和三十一年政令第三百十九号

会社管理高速道路(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第十三条第二項に規定する全国路線網に属する高速道路(以下「全国路線網高速道路」という。)及び同条第三項に規定する地域路線網に属する高速道路(以下「地域路線網高速道路」という。)に限る。以下この条において同じ。)又は法第十二条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第二項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 一 会社管理高速道路について法第三条第一項又は第六項の料金の額を定めようとするときには、機構法第十三条第一項に規定する協定(以下単に「協定」という。)の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分。次条第一号において同じ。)ごとに、料金の徴収期間において徴収することとなる料金の額の合計額(以下「料金徴収総額」という。)が、当該徴収期間において支払うこととなる法第二十三条第一項第一号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る第五条各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に係る同項第六号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。 二 法第十三条第一項の料金の額を定めようとするときには、自動車交通上密接な関連を有する指定都市高速道路で国土交通大臣が定めるもの(以下「密接関連指定都市高速道路」という。)ごとに、料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該密接関連指定都市高速道路に係る前条第二項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該密接関連指定都市高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る地方道路公社法第二十一条第一項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。 三 前二号の料金の額を定めた後、当該料金の徴収期間を通じて、次のイからニまで(法第十二条第一項の許可に係る道路にあつては、イ、ハ及びニ。以下この号において同じ。)に掲げる額が、当該料金の額を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからニまでに定める額と著しく異ならないものであること。 四 当該道路の効率的な利用の確保を図るために適切なものであること。 五 法第二十四条第二項の規定により人から徴収する料金の額は、少なくとも十二歳以上の者及び十二歳未満の者ごとに定めるものであること。

第8条

(全国路線網に属する会社管理高速道路等に係る料金の額の基準)

道路整備特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百十九号)

第8条 (全国路線網に属する会社管理高速道路等に係る料金の額の基準)

会社管理高速道路(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第100号。以下「機構法」という。)第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路(以下「全国路線網高速道路」という。)及び同条第3項に規定する地域路線網に属する高速道路(以下「地域路線網高速道路」という。)に限る。以下この条において同じ。)又は法第12条第1項の許可に係る道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 一 会社管理高速道路について法第3条第1項又は第6項の料金の額を定めようとするときには、機構法第13条第1項に規定する協定(以下単に「協定」という。)の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分。次条第1号において同じ。)ごとに、料金の徴収期間において徴収することとなる料金の額の合計額(以下「料金徴収総額」という。)が、当該徴収期間において支払うこととなる法第23条第1項第1号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る第5条各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る高速道路株式会社法(平成十六年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に係る同項第6号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。 二 法第13条第1項の料金の額を定めようとするときには、自動車交通上密接な関連を有する指定都市高速道路で国土交通大臣が定めるもの(以下「密接関連指定都市高速道路」という。)ごとに、料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該密接関連指定都市高速道路に係る前条第2項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該密接関連指定都市高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る地方道路公社法第21条第1項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。 三 前二号の料金の額を定めた後、当該料金の徴収期間を通じて、次のイからニまで(法第12条第1項の許可に係る道路にあつては、イ、ハ及びニ。以下この号において同じ。)に掲げる額が、当該料金の額を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからニまでに定める額と著しく異ならないものであること。 四 当該道路の効率的な利用の確保を図るために適切なものであること。 五 法第24条第2項の規定により人から徴収する料金の額は、少なくとも十二歳以上の者及び十二歳未満の者ごとに定めるものであること。

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