道路整備特別措置法施行令 第十一条の三

(管理の特例の場合の読替規定)

昭和三十一年政令第三百十九号

法第三十二条の二第一項の場合における同条第五項の規定による法の規定により読み替えて適用する道路法の規定の適用については、同法第十九条の二第一項中「共用管理施設関係道路管理者」という。)」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者」と、同法第二十条第二項中「国土交通大臣である道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第三十九条の二第一項中「道路管理者は」とあるのは「地方道路公社等は」と、同法第四十七条の二第二項中「道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が管理を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるとき」と、「の道路管理者」とあるのは「の道路管理者若しくは同法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者又は国土交通大臣」と、同法第四十七条の十五第一項中「道路管理者は、第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項」と、「場合においては」とあるのは「地方道路公社等は」と、「、道路管理者」とあるのは「、地方道路公社等」とするほか、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句を法第三十三条、第三十五条、第三十六条、第四十条第二項又は第五十四条第一項の規定により読み替えた同表の第四欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第五欄に掲げる字句とする。

第11条の3

(管理の特例の場合の読替規定)

道路整備特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百十九号)

第11条の3 (管理の特例の場合の読替規定)

法第32条の2第1項の場合における同条第5項の規定による法の規定により読み替えて適用する道路法の規定の適用については、同法第19条の2第1項中「共用管理施設関係道路管理者」という。)」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者」と、同法第20条第2項中「国土交通大臣である道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第39条の2第1項中「道路管理者は」とあるのは「地方道路公社等は」と、同法第47条の2第2項中「道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第7号)第32条の2第1項の規定により国土交通大臣が管理を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるとき」と、「の道路管理者」とあるのは「の道路管理者若しくは同法第8条第1項第28号若しくは第17条第1項第24号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者又は国土交通大臣」と、同法第47条の15第1項中「道路管理者は、第46条第1項」とあるのは「第46条第1項」と、「場合においては」とあるのは「地方道路公社等は」と、「、道路管理者」とあるのは「、地方道路公社等」とするほか、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句を法第33条、第35条、第36条、第40条第2項又は第54条第1項の規定により読み替えた同表の第四欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第五欄に掲げる字句とする。

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