道路整備特別措置法施行令 第十条
(料金の徴収期間の基準)
昭和三十一年政令第三百十九号
法第二十三条第四項の政令で定める料金の徴収期間の基準は、次のとおりとする。 一 道路の構造及び工法その他当該道路の状況に照らして適切なものであること。 二 法第十五条第一項の許可に係る道路にあつては、当該道路の料金の徴収期間の満了の日が同項の許可の日から起算して四十五年を超えないものであること。
(料金の徴収期間の基準)
道路整備特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百十九号)
第10条 (料金の徴収期間の基準)
法第23条第4項の政令で定める料金の徴収期間の基準は、次のとおりとする。 一 道路の構造及び工法その他当該道路の状況に照らして適切なものであること。 二 法第15条第1項の許可に係る道路にあつては、当該道路の料金の徴収期間の満了の日が同項の許可の日から起算して四十五年を超えないものであること。