道路整備特別措置法施行令 第四条

(貸付金の償還方法)

昭和三十一年政令第三百十九号

法第二十条第一項の規定による貸付金(次項において「貸付金」という。)の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、国土交通大臣の定める年賦償還の方法によるものとする。

2 国は、法第二十条第一項の規定により資金の貸付けを受けた地方道路公社又は有料道路管理者である地方公共団体が、当該貸付けに係る道路が災害を受けたことにより、償還金の支払をすることが著しく困難となつた場合においては、貸付金の償還期限を延長することができる。この場合においては、当該償還期限の延長については、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。

第4条

(貸付金の償還方法)

道路整備特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百十九号)

第4条 (貸付金の償還方法)

法第20条第1項の規定による貸付金(次項において「貸付金」という。)の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、国土交通大臣の定める年賦償還の方法によるものとする。

2 国は、法第20条第1項の規定により資金の貸付けを受けた地方道路公社又は有料道路管理者である地方公共団体が、当該貸付けに係る道路が災害を受けたことにより、償還金の支払をすることが著しく困難となつた場合においては、貸付金の償還期限を延長することができる。この場合においては、当該償還期限の延長については、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第26条第1項の規定は、適用されないものとする。

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