海岸法施行令

昭和三十一年政令第三百三十二号

第一条

(海岸保全基本方針に定める事項等)

海岸法(以下「法」という。)第二条の二第一項の海岸保全基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 一 海岸の保全に関する基本的な指針 二 一の海岸保全基本計画を作成すべき海岸の区分 三 海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項

2 海岸保全基本方針は、津波、高潮等による災害の発生の防止、多様な自然環境の保全、人と自然との豊かな触れ合いの確保、海岸利用者の利便の確保等を総合的に考慮して定めるものとする。

3 海岸保全基本方針は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項に規定する環境基本計画と調和するものでなければならない。

第一条の二

(海岸保全基本計画に定める事項)

法第二条の三第一項の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 一 海岸の保全に関する次に掲げる事項 二 海岸保全施設の整備に関する次に掲げる事項

第一条の三

(関係海岸管理者が案を作成すべき事項)

法第二条の三第四項の規定により関係海岸管理者が案を作成すべき海岸保全施設の整備に関する事項は、前条第二号に掲げる事項とする。

第一条の四

(市町村の長が行うことができる管理)

法第五条第六項の規定により市町村の長が行うことができる管理は、法第四十条の四第一項第一号に規定する事務以外のものとする。

2 法第五条第六項の規定により市町村の長が海岸保全区域の管理の一部を行う場合においては、法中海岸保全区域の管理に関する事務であつて法第四十条の四第一項第一号に規定する事務以外のものに係る海岸管理者に関する規定は、市町村の長に関する規定として市町村の長に適用があるものとする。

第一条の五

(海岸管理者の権限の代行)

法第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 一 法第二条第一項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 二 法第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により海岸保全施設の整備に関する案を作成し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずること。 三 法第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可を与えること。 四 法第八条の二第一項各号列記以外の部分若しくは同項第三号又は第三条の二第一項第二号の規定により区域若しくは物件又は行為の指定をすること。 五 法第十条第二項の規定により同項に規定する者と協議すること。 六 法第十二条第一項又は第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。ただし、同条第二項第三号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、又は措置を命ずることはできない。 七 法第十二条第三項の規定により必要な措置を命ずること。 八 法第十二条第四項の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせること。 九 法第十二条第五項の規定により除却に係る海岸保全施設以外の施設又は工作物(除却を命じた同条第一項及び第三項の物件を含む。次号及び第三条の三から第三条の八までにおいて「他の施設等」という。)を保管し、及び法第十二条第六項の規定により公示すること。 十 法第十二条第七項の規定により他の施設等を売却し、及びその代金を保管し、同条第八項の規定により他の施設等を廃棄し、又は同条第九項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。 十一 法第十二条の二第一項から第三項までの規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 十二 法第十三条第一項本文の規定により海岸保全施設に関する工事を行うことを承認し、又は同条第二項の規定により法第十条第二項に規定する者と協議すること。 十三 法第十四条の二第一項の規定により操作規則を定め、及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により関係市町村長の意見を聴くこと。 十四 法第十四条の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により操作規程を承認し、及び同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により関係市町村長の意見を聴き、又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十条第二項に規定する者と協議すること。 十五 法第十五条の規定により海岸保全施設に関する工事を施行させること。 十六 法第十六条第一項の規定により海岸管理者が管理する海岸保全施設その他の施設又は工作物(以下この号及び第三条において「海岸保全施設等」という。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持(海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。)を施行させること。 十七 法第十七条第一項の規定により他の工事を施行すること。 十八 法第十八条第一項の規定により他人の占有する土地若しくは水面に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。 十九 法第十八条第七項並びに同条第八項において準用する法第十二条の二第二項及び第三項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 二十 法第十九条の規定により、損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。 二十一 法第二十条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に海岸保全施設に立ち入り、これを検査させること。 二十二 法第二十一条第一項又は第二項の規定により必要な措置を命ずること。 二十三 法第二十一条第三項並びに同条第四項において準用する法第十二条の二第二項及び第三項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 二十四 法第二十一条の二の規定により勧告し、又は公表すること。 二十五 法第二十一条の三第一項又は第二項の規定により必要な措置を命ずること。 二十六 法第二十一条の三第三項並びに同条第四項において準用する法第十二条の二第二項及び第三項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 二十七 法第二十二条第一項の規定により漁業権の取消し、変更又はその行使の停止を都道府県知事に求め、並びに同条第二項並びに同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定により損失を補償すること。 二十八 法第二十三条第一項の規定により必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、若しくは工作物その他の障害物を処分し、又は同条第二項の規定によりその付近に居住する者若しくはその現場にある者を業務に従事させること。 二十九 法第二十三条第三項並びに同条第四項において準用する法第十二条の二第二項及び第三項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 三十 法第二十三条第五項の規定により損害を補償すること。 三十一 法第二十三条の三の規定により、海岸協力団体の指定をし、及び当該海岸協力団体の名称等を公示し、又は海岸協力団体による届出を受理し、及び当該届出に係る事項を公示すること。 三十二 法第二十三条の五の規定により、報告を求め、必要な措置を講ずべきことを命じ、又は海岸協力団体の指定を取り消し、及びその旨を公示すること。 三十三 法第二十三条の六の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。 三十四 法第二十三条の七の規定により海岸協力団体と協議すること。 三十五 法第三十条の規定により他の工作物の効用を兼ねる海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する費用の負担について当該他の工作物の管理者と協議すること。 三十六 法第三十八条の二の規定により法の規定による許可又は承認に海岸の保全上必要な条件を付すること。

2 前項に規定する主務大臣の権限は、法第六条第三項の規定に基づき公示された工事の区域(前項第二十八号から第三十号までに掲げる権限にあつては、主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定め、主務省令で定めるところにより公示した区域を除く。)につき、同条第三項の規定に基づき公示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第九号から第十一号まで、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十七号(法第二十二条第二項並びに同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定により損失を補償する部分に限る。)、第二十九号、第三十号及び第三十五号に掲げる権限は、当該工事の完了又は廃止の日の後においても行うことができる。

3 主務大臣は、第一項第一号、第三号から第八号まで、第十二号、第十四号から第十六号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第三十一号、第三十二号、第三十四号又は第三十五号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を海岸管理者に通知しなければならない。

第二条

(海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)

法第八条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による埋立ての免許又は承認を受けた者が行う当該免許又は承認に係る行為 二 鉱業権者又は租鉱権者が行う行為で次に掲げるもの 三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定に基づき、同法の規定による土地改良事業の計画の実施に係る行為 四 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項本文の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為、同法第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画並びに同法第二十六条の規定による漁港管理規程に基づいてする行為並びに同法第四十四条第一項に規定する認定計画(同法第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第四項第二号に掲げる事項又は同法第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為(同法第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)内において行うものに限る。) 五 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定に基づき、港湾管理者のする港湾工事 六 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為 七 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る井戸の新設又は改築 八 載荷重が一平方メートルにつき十トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の施設又は工作物の公共海岸の土地以外の土地における新設又は改築 九 漁業を営むための施設又は工作物の水面における新設又は改築 十 海岸管理者が海岸の保全に支障があると認めて指定する施設又は工作物以外のものの水面における新設又は改築 十一 地表から深さ一・五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。) 十二 載荷重が一平方メートルにつき十トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の盛土

第三条

(海岸保全区域における制限行為)

法第八条第一項第三号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸保全施設等を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。

2 海岸管理者は、前項の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

第三条の二

(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)

法第八条の二第一項第四号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。 一 土石(砂を含む。)を捨てること。 二 土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。

2 前条第二項の規定は、前項第二号の規定による指定について準用する。

第三条の三

(他の施設等を保管した場合の公示事項)

法第十二条第六項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保管した他の施設等の名称又は種類、形状及び数量 二 保管した他の施設等の放置されていた場所及び当該他の施設等を除却した日時 三 当該他の施設等の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、保管した他の施設等を返還するため必要と認められる事項

第三条の四

(他の施設等を保管した場合の公示の方法)

法第十二条第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該海岸管理者の事務所に掲示すること。 二 前号の公示の期間が満了しても、なお当該他の施設等の所有者、占有者その他他の施設等について権原を有する者(第三条の八において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 海岸管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、主務省令で定める様式による保管した他の施設等一覧簿を当該海岸管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

第三条の五

(他の施設等の価額の評価の方法)

法第十二条第七項の規定による他の施設等の価額の評価は、当該他の施設等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該他の施設等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、海岸管理者は、必要があると認めるときは、他の施設等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

第三条の六

(保管した他の施設等を売却する場合の手続等)

法第十二条第七項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付することが適当でないと認められる他の施設等については、随意契約により売却することができる。

第三条の七

海岸管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他主務省令で定める事項を当該海岸管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 海岸管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他主務省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 海岸管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第三条の八

(他の施設等を返還する場合の手続)

海岸管理者は、保管した他の施設等(法第十二条第七項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該他の施設等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、主務省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第四条

(損失補償の裁決申請手続)

法第十二条の二第三項(法第十八条第八項、第二十一条第四項、第二十一条の三第四項及び第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第四項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所) 二 相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所) 三 損失の事実 四 損失の補償の見積及びその内容 五 協議の経過

第五条

(災害時における緊急措置に係る損害補償の額等)

法第二十三条第五項の規定による損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例により行うものとし、この場合における手続その他必要な事項は、主務省令で定める。

第六条

削除

第七条

(他の都府県が分担する負担金の額)

法第二十六条第二項の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、海岸保全施設の新設又は改良によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該海岸保全施設の存する都府県及び当該他の都府県の受ける利益の割合を考慮して主務大臣が定めるものとする。

第八条

(国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率)

法第二十七条第一項の規定により国が費用を負担する工事及び当該工事に要する費用に対する国の負担率は、次のとおりとする。 一 地盤の変動により必要を生じた海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で海岸保全の機能を従前の状態までに復旧するもの二分の一 二 海水による著しい侵食を防止するための海岸保全施設の新設又は改良に関する工事二分の一 三 前二号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業(同法第二条第三項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるもの二分の一 四 前三号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模なもののうち次号に掲げるもの以外のもの二分の一 五 第一号から第三号までに掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模なもののうち主として市街地を保護するためのもの五分の二 六 前各号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で主務大臣が指定するもの三分の一

2 前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる工事で主務大臣が指定するものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、三分の二とする。

3 第一項第二号から第五号までに掲げる工事で北海道において施行されるものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、二十分の十一とする。

4 第一項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる工事で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画に基づくもの(第二項又は前項に規定する工事を除く。)に要する費用に対する国の負担率は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第四号までに掲げる工事にあつては二十分の十一、同項第六号に掲げる工事にあつては二分の一とする。

第九条

(国庫負担額)

国が法第二十七条第一項の規定により負担する金額は、海岸保全施設に関する工事に要する費用の額(法第三十一条から第三十三条までの規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下「負担基本額」という。)に前条に規定する国の負担率をそれぞれ乗じて得た額とする。

第十条

(地方公共団体負担額)

地方公共団体が法第二十九条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第二十六条第一項に規定する地方公共団体の負担割合を乗じて得た額(収入金があるときは当該額に収入金を加算し、法第二十六条第二項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「地方公共団体負担額」という。)とする。

第十一条

(負担基本額等の通知)

主務大臣は、海岸保全施設に関する工事を施行する場合においては、負担基本額及び地方公共団体負担額を当該海岸保全施設を管理する海岸管理者の属する地方公共団体に対して(法第二十六条第二項の規定により他の都府県に分担を命じたときは、当該分担額並びに負担基本額及び地方公共団体負担額を関係地方公共団体に対して)通知しなければならない。負担基本額、地方公共団体負担額又は都府県分担額を変更したときも、同様とする。

第十二条

(負担金の徴収手続)

法第三十四条に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十四条に規定する手続の例による。

第十二条の二

(一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為)

第二条(第八号を除く。)の規定は、法第三十七条の五ただし書の政令で定める行為について準用する。この場合において、第二条第十一号中「海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。)」とあるのは「地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土」と、同条第十二号中「海岸保全施設の構造又は地形」とあるのは「地形」と読み替えるものとする。

第十二条の三

(一般公共海岸区域における制限行為)

法第三十七条の五第三号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸管理者が管理する施設又は工作物を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。

2 第三条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

第十二条の四

(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)

法第三十七条の六第一項第四号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。 一 土石(砂を含む。)を捨てること。 二 土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。

2 第三条第二項の規定は、前項第二号の規定による指定について準用する。

第十二条の五

(この政令の規定の一般公共海岸区域への準用)

第三条の三から第五条まで及び第十二条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。

第十三条

(関係主務大臣の協議の内容の公示)

法第四十条第三項の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 海岸保全施設の位置及び種類 二 管理を所掌する主務大臣 三 管理を所掌する期間 四 所掌する管理の内容

第十四条

(権限の委任)

法に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)のうち、第一条の五に規定するもの、法第二十三条の二第一項に規定するもの及び法第二十七条第二項に規定するもの(主務省令で定める工事に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。これらの主務大臣の権限に係る法第三十八条に規定する権限についても、同様とする。

2 法第三十七条の二第一項の規定による主務大臣の権限のうち、国土交通大臣に属する権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第十九条

(海岸法施行令の一部改正に伴う経過措置)

旧塩専売法第六条の規定による許可を受けた者がこの政令の施行前に着手したたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第一条の規定による廃止前の製塩施設法(昭和二十七年法律第二百二十八号)第二条第四項に規定する製塩施設の新設、改良又は災害復旧の実施に係る行為で海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項に規定する海岸保全区域内において行うものは、同法第八条第一項の許可を受けた行為とみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第五条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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