非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第一条

(損害補償の種類)

昭和三十一年政令第三百三十五号

消防組織法第二十四条第一項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第三十六条の三の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法第六条の二第一項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)に係る損害補償及び同法第四十五条の規定による水防に従事した者に係る損害補償の種類は、次に掲げるものとする。 一 療養補償 二 休業補償 三 傷病補償年金 四 障害補償 五 介護補償 六 遺族補償 七 葬祭補償

第1条

(損害補償の種類)

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十五号)

第1条 (損害補償の種類)

消防組織法第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)に係る損害補償及び同法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償の種類は、次に掲げるものとする。 一 療養補償 二 休業補償 三 傷病補償年金 四 障害補償 五 介護補償 六 遺族補償 七 葬祭補償