非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第三条
(療養補償)
昭和三十一年政令第三百三十五号
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。
(療養補償)
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十五号)
第3条 (療養補償)
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。