非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第九条の三
昭和三十一年政令第三百三十五号
遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。 一 第九条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。)四百倍 二 第九条第一項第三号に該当する者のうち、非常勤消防団員等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は特定障害状態にある三親等内の親族七百倍 三 第九条第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者千倍
2 第八条の二第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。