非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第五条
(休業補償)
昭和三十一年政令第三百三十五号
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、行わない。 一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合