非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第十一条
(葬祭補償)
昭和三十一年政令第三百三十五号
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
(葬祭補償)
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十五号)
第11条 (葬祭補償)
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。