非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第十五条
(未支給の損害補償)
昭和三十一年政令第三百三十五号
損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給するものとする。
2 前項の規定による損害補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第八条第三項に規定する順序)とする。
3 第一項の規定による損害補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。