ページ概要・目次

国の債権の管理等に関する法律施行令

昭和三十一年政令第三百三十七号

国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

国の債権の管理等に関する法律施行令の法令ページ

このページはクラウド六法の国の債権の管理等に関する法律施行令ページです。国の債権の管理等に関する法律施行令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 国の債権の管理等に関する法律施行令
  • 法令番号: 昭和三十一年政令第三百三十七号
  • 公布日: 1956-11-10
  • 収録条文数: 73件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (報告に関する規定に限り適用がある債権)
  • 第三条 (罰金等に類する適用除外の徴収金)
  • 第四条 (法の一部適用除外の範囲)
  • 第五条 (各省各庁に所属する職員に対する債権管理事務の委任等)
  • 第五条の二
  • 第六条 (都道府県が行う管理事務)
  • 第七条 (管理事務の引継ぎ)
  • 第八条 (帳簿への記載又は記録を行うべき時期の特例)
  • 第九条 (帳簿への記載又は記録を要しない場合)
  • 第十条 (調査、確認及び記帳を要する事項)
  • 第十一条 (債権の発生又は帰属の通知)
  • 第十二条 (債権についての異動の通知)
  • 第十三条 (納入の告知)
  • 第十四条 (納入の告知に係る手続をしない債権)
  • 第十四条の二 (特定の歳入金に係る債権についての納入の告知等)
  • 第十五条 (納付の委託)
  • 第十六条 (自力執行の手続)
  • 第十七条 (担保の種類及び提供の手続等)
  • 第十八条 (徴収停止をしない債権)
  • 第十九条 (徴収停止をした債権の区分整理)
  • 第二十条 (徴収停止ができる場合)
  • 第二十一条 (相殺等を要しない場合)
  • 第二十二条 (消滅に関する通知)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 債権の管理の機関
  • 第五条
  • 第五条の二