物品管理法施行令 第七条

(物品の供用事務の委任)

昭和三十一年政令第三百三十九号

前条の規定は、物品管理官が法第十条第一項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員に物品の供用に関する事務を委任する場合について準用する。

第7条

(物品の供用事務の委任)

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第7条 (物品の供用事務の委任)

前条の規定は、物品管理官が法第10条第1項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員に物品の供用に関する事務を委任する場合について準用する。

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