物品管理法施行令 第二十七条

(供用する場合に明らかにする事項)

昭和三十一年政令第三百三十九号

物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。

第27条

(供用する場合に明らかにする事項)

物品管理法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十九号)

第27条 (供用する場合に明らかにする事項)

物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。

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