物品管理法施行令 第二十七条
(供用する場合に明らかにする事項)
昭和三十一年政令第三百三十九号
物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。
(供用する場合に明らかにする事項)
物品管理法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十九号)
第27条 (供用する場合に明らかにする事項)
物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。