物品管理法施行令 第二十三条

(関係職員の譲受を制限しない物品)

昭和三十一年政令第三百三十九号

法第十八条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条及び第四条に規定する印紙その他一般に売り払うことを目的とする物品でその価格が法令の規定により一定しているもの 二 一般に売り払うことを目的とする物品その他の物品で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの

第23条

(関係職員の譲受を制限しない物品)

物品管理法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十九号)

第23条 (関係職員の譲受を制限しない物品)

法第18条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第142号)第3条及び第4条に規定する印紙その他一般に売り払うことを目的とする物品でその価格が法令の規定により一定しているもの 二 一般に売り払うことを目的とする物品その他の物品で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの

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