物品管理法施行令 第二十九条

(出納命令)

昭和三十一年政令第三百三十九号

物品管理官は、法第二十三条の規定により物品の出納を命ずる場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量 二 出納の時期 三 出納すべき物品の引渡を物品出納官から受け、又は物品出納官に対してすべき者

第29条

(出納命令)

物品管理法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十九号)

第29条 (出納命令)

物品管理官は、法第23条の規定により物品の出納を命ずる場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量 二 出納の時期 三 出納すべき物品の引渡を物品出納官から受け、又は物品出納官に対してすべき者

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