物品管理法施行令 第二十六条

(供用のための払出しの請求)

昭和三十一年政令第三百三十九号

物品供用官は、法第二十条第一項の規定により供用のための払出しを請求する場合には、当該請求に係る物品の品目、規格、数量及び用途を明らかにしてしなければならない。

第26条

(供用のための払出しの請求)

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第26条 (供用のための払出しの請求)

物品供用官は、法第20条第1項の規定により供用のための払出しを請求する場合には、当該請求に係る物品の品目、規格、数量及び用途を明らかにしてしなければならない。

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