物品管理法施行令 第六条
(物品の出納保管事務の委任)
昭和三十一年政令第三百三十九号
物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、法第九条第一項又は第三項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員にその管理する物品の出納及び保管に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の数量及び保管場所その他物品の管理上の条件を勘案して定める基準に従つてしなければならない。
(物品の出納保管事務の委任)
物品管理法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十九号)
第6条 (物品の出納保管事務の委任)
物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、法第9条第1項又は第3項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員にその管理する物品の出納及び保管に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の数量及び保管場所その他物品の管理上の条件を勘案して定める基準に従つてしなければならない。