地方揮発油譲与税法施行規則 第一条
(法第二条第一項及び第三条第一項の総務省令で定める道路)
昭和三十一年総理府令第七号
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三条第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて料金を徴収する道路とする。
(法第二条第一項及び第三条第一項の総務省令で定める道路)
地方揮発油譲与税法施行規則の全文・目次(昭和三十一年総理府令第七号)
第1条 (法第二条第一項及び第三条第一項の総務省令で定める道路)
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第113号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3条第1項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第7号)の規定によつて料金を徴収する道路とする。