地方揮発油譲与税法施行規則 第七条

(地方揮発油譲与税の算定に用いる資料の提出)

昭和三十一年総理府令第七号

都道府県知事及び指定市の長は、一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に係る地方揮発油譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。

2 市町村の長は、市町村道に係る地方揮発油譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。

第7条

(地方揮発油譲与税の算定に用いる資料の提出)

地方揮発油譲与税法施行規則の全文・目次(昭和三十一年総理府令第七号)

第7条 (地方揮発油譲与税の算定に用いる資料の提出)

都道府県知事及び指定市の長は、一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に係る地方揮発油譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。

2 市町村の長は、市町村道に係る地方揮発油譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。

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