地方揮発油譲与税法施行規則 第二条

(道路の延長及び面積の算定)

昭和三十一年総理府令第七号

法第二条第六項本文(法第三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(北海道における一般国道、高速自動車国道及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の開発道路にあつてはその延長に〇・八(市町村道である開発道路にあつては〇・五)を、沖縄県における一般国道、高速自動車国道及び県道にあつてはその延長に〇・四をそれぞれ乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に一メートル未満又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2 前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は道路法第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の指定等により道路を管理する都道府県、市町村又は指定市に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。

第2条

(道路の延長及び面積の算定)

地方揮発油譲与税法施行規則の全文・目次(昭和三十一年総理府令第七号)

第2条 (道路の延長及び面積の算定)

法第2条第6項本文(法第3条第2項において準用する場合を含む。)に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第180号)第28条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(北海道における一般国道、高速自動車国道及び道路法施行令(昭和二十七年政令第479号)第34条の開発道路にあつてはその延長に〇・八(市町村道である開発道路にあつては〇・五)を、沖縄県における一般国道、高速自動車国道及び県道にあつてはその延長に〇・四をそれぞれ乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に一メートル未満又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2 前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は道路法第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の指定等により道路を管理する都道府県、市町村又は指定市に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。

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