地方揮発油譲与税法施行規則 第五条
(第三条第二項等の人口)
昭和三十一年総理府令第七号
第三条第二項及び第四項並びに前条第三項及び第五項の人口は、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。ただし、当該公示のあつた後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項又は第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県又は市町村の人口を告示したときは、その人口による。
2 市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法(平成十九年法律第五十三号)第八条の規定により前年度末までに公表されている国勢調査のうち最近のものの結果による当該人口をいう。以下この条において同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この条において同じ。)で除して得た率が一・一を超える市町村の前条第三項及び第五項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に一・一を乗じて得た人口を控除した人口の二分の一の人口(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。
3 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合には、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして同項の規定を適用する。