国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第一条

(政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)

昭和三十一年総理府令第三十一号

国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号。以下「政令」という。)第一条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。

第1条

(政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)

国有資産等所在市町村交付金法施行規則の全文・目次(昭和三十一年総理府令第三十一号)

第1条 (政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)

国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第107号。以下「政令」という。)第1条の2第1項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。

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