国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第七条

(政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

昭和三十一年総理府令第三十一号

政令第七条に規定する廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定は、当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額によるものとする。

第7条

(政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

国有資産等所在市町村交付金法施行規則の全文・目次(昭和三十一年総理府令第三十一号)

第7条 (政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

政令第7条に規定する廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定は、当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額によるものとする。

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