国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第五条
(交付金交付請求書の送付)
昭和三十一年総理府令第三十一号
法第十一条第一項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による交付金交付請求書の送付は、各省各庁の長に対して送付すべきものにあつては当該各省各庁の長が政令第十条の規定により法第十二条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務を部局等の長に分掌させている場合は当該部局等の長に、地方公共団体の長に対して送付すべきものにあつては当該地方公共団体の長(当該地方公共団体の長があらかじめ市町村長に対してその送付先を通知した場合においては、当該通知に係る送付先)に対してするものとする。